カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/11/16 20:33
不動産売却の際に必要な書類の解説【その1】
不動産の売却では、様々な書類が必要になってきます。中には、準備をするのに時間がかかるものも多く、書類の不備が原因で売却スケジュールに支障が生じる可能性があります。
そんなトラブルを未然に防ぐためにも、不動産売買ではどのような書類が必要なのか確認して事前に準備しておくことが非常に重要です。
不動産売却に必要な書類8選
不動産の売却を進める際は、身分証明書や不動産の権利証などの様々な書類が必要です。これらの書類が揃っていないと不動産の売買がスムーズに進まない可能性があるため、事前に書類を準備しておくことが重要になります。
不動産売却の必要書類は、大きく分けて8つです。
不動産売却に必要な書類
・身分証明書・印鑑証明書・住民票
・登記識別情報・登記済権利証
・固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書
・土地測量図・境界確認書
・建築確認済証・検査済証
・管理規約・使用細則
・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
・その他
上記の書類について詳しく解説していきます。
不動産売却に必要な書類①身分証、印鑑証明書、住民票
不動産の売買では、本当に不動産を売買するのが本人なのか確認する必要があります。その為、免許証等の本人を確認する書類の提出は必ず要ります。
不動産の所有者が複数人いる場合、その代表者だけではなく、不動産の共有者全員の身分証明書の提出が求められるので注意が必要です。
また、不動産の売買契約書を交わす際に使用する印鑑が本物か証明するための印鑑証明書、住民票の提出を求められる場合もあります。
印鑑証明書や住民票は、発行から3ヶ月以内という有効期限が存在するものもあるので注意しましょう。
不動産売却に必要な書類②登記識別情報、登記済権利証
不動産の売買の対象物である不動産が、本当に自分のものであることを証明する為の書類として、登記済権利書があります。登記済権利書とは、法務局から登記名義人に対して交付される書類です。
売却をする不動産の取得年月日が10年以上前の場合は、登記済権利書ではなく、登記識別情報として交付されている場合があります。
不動産の買主は登記済権利書や登記識別情報を持って移転登記を行うことから、不動産の売買では欠かせない書類と言えるでしょう。
不動産売却に必要な書類③固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
不動産の所有者には毎年固定資産税が課されます。固定資産税を課されるのは、1月1日時点の不動産の所有者です。そのため、1月1日以降に不動産を取得した買い手は、次の1月1日が到来するまで固定資産税を負担せずに済む事になります。
ただ、それでは買主と売主が平等ではありません。そこで、本来は買主が負担すべき固定資産税を売買代金で調整(日割り精算)します。
固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書は、固定資産税を売買代金で調整する場合に必要な書類なので事前に準備しておきましょう。
不動産売却に必要な書類④土地の測量図(確定測量図)、境界確認書
不動産の売買では、売買対象である敷地面積の誤差が原因でトラブルに発展するケースも多々あります。
そのようなトラブルを未然に防ぐ為に、土地測量図(確定測量図)と境界確認書が挙げられます。
これらは不動産を所有しているからと言って必ず持っているものではありません。土地の境界線が未確認の場合には、測量図を作成しなければならない可能性もあり、また費用もかかるのであらかじめ書類があるか確認しておきましょう。
次回、不動産売却の際に必要な書類の解説【その2】につづく
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