カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/11/12 17:04
土地売却のポイント(注意点)2
前回のおさらい:土地売却のポイント(注意点)はこちら
土地を売却する際に多くの方が最初の段階でつまづきやすい3つのケース
【その2】
相続した土地の名義人(所有者)が自分になっていない
親から相続した土地であっても、相続登記をして土地の名義人を変更しておかないと、土地を売却することはできません。
不動産を売却することができるのは、登記簿(登記事項証明書)にその不動産の所有者として記載されている名前の人物だけ。
相続をしただけだと、この登記簿の名義が変わっていないため、土地の売却ができないのです。
そのため、相続した土地を売却する前に、必ず相続登記という手続きを行います。
相続登記の手続きには、以下の書類が必要になります。
相続登記に必要な書類
□ 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
□ 相続人の戸籍謄抄本
□ 被相続人の本籍の記載のある住民票(除籍または戸籍の附票があるもの)の写し
□ 相続人の住民票の写し
□ 固定資産評価証明書
□ 遺産分割協議書や印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
登記手続きは自分で行うこともできますが、手間と時間がかかるため、司法書士または土地家屋調査士などに依頼するのが一般的です。
専門家に登記手続きを依頼する場合は、少なくても10万円前後の手数料がかかります。
次回につづく。
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