カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/10/08 10:27
今回は、相続した不動産を売却した時の
「相続空家の譲渡所得3000万円特別控除」について簡単にお話します。
お客様から不動産の売却相談を受ける際に「売却理由」を聞かせていただくと、一番多い売却理由は、
「親が住んでいた家を相続し、誰も住まなくなったので売却します。」
という売却理由です。
親御さんが亡くなられて、不動産を相続されたご家族からこのようなご相談が増えています。
相続された不動産を売却した際、親が購入した時の価格よりも売却した時の価格が高ければ不動産譲渡所得が発生し、税金(不動産譲渡所得税)を納める必要があります。
しかし、節税できる制度があり「相続空家の譲渡所得3000万円特別控除」を利用すると、売却したときに出た利益(不動産譲渡所得)の最大3000万円までの部分が節税できる制度となります。
ただ、全ての条件に適用できる訳ではなく、様々な適用条件があるので解説していきます。
相続した空き家の3000万円特別控除とは?
ご自身が住んでいる自宅を売却した際に、購入した時より高く売れて利益(不動産譲渡所得)が出た場合には3000万円特別控除を適用し、利益(不動産譲渡所得)が3000万円までの部分を税金0にできます。
しかし、相続した家で、子(相続人)が親から独立していてその家に住んでいない場合でも3000万円特別控除を利用できるでしょうか?
答えは、
「売却する際にある一定の条件を満たせば3000万円特別控除は使えます」
この制度は、日本国内で問題となっている「空家問題」から派生している制度かと思うのですが、
古い老朽化した家屋(空き家等)は、年々数が増えてきており、今や社会問題にもなっています。
古い老朽化した家屋はある程度メンテナンス(リフォーム等)をしなければ倒壊の恐れもあるため、「耐震改修工事を行う」か「解体して更地にする」ことにより、「3000万円特別控除」を利用できるようになります。
それでは、具体的な適用条件を解説いたします。
- ・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- ・区分所有建物登記がされている建物でないこと
- ・相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- ・建物の耐震改修工事を行う。若しくは建物を解体し更地の状態で売却
- ・相続の時から譲渡まで、事業の用や賃貸、または居住の用などに利用していないこと
- ・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- ・売却代金が1億円以下であること
- ・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
※その他適用条件は、国税庁ホームページをご覧ください。
色々な条件があり全てクリアしていないと適用できないので注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。
次回はもう少し細かくお話をしていきます。
細かい条件が多いので、もし相続した空き家のご売却を検討される際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
ありがとうございました。
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