カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/10/07 00:53
不動産仲介業とは?
不動産仲介業とは、不動産の買主と売主、あるいは貸主と借主の間を仲介し、スムーズかつ安全に取引を成立させる業務です。不動産仲介業は「宅地建物取引業」にあたるため、宅地建物取引業法に則って営業しなければなりません。宅地建物取引業法では、国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許を受けた者でなければ、不動産仲介業を営むことはできないとされています。
「仲介」は不動産の取引形態
「仲介」とは、不動産の取引方法の1つです。「仲介」は、不動産会社が売買や賃貸の当事者とはならず、あくまで不動産取引する人をサポートする役割を担っています。
仲介以外では、不動産会社自身が売主や買主となったり、不動産会社が取引する人の代理となる取引形態もあります。
「片手仲介」と「両手仲介」
不動産の仲介は「片手仲介」と「両手仲介」に大別されます。
片手仲介とは、不動産取引における買主・売主、あるいは貸主・借主の一方の仲介を担うこと。両手仲介は、取引する両者の仲介を担うことを指します。不動産仲介会社からすれば、取引する両者から仲介手数料が受領できるため、両手仲介のほうが喜ばしいものです。よって不動産会社によっては、両手仲介を目的に、他の仲介会社を介した買主からの問い合わせに「すでに買い手がついた」などと情報提供を拒否することがあります。
両手仲介はそれ自体は違法ではなく、意図せずとも結果的に両手取引になることもあります。しかし、買主側は「なるべく安く買いたい」、売主側は「なるべく高く売りたい」と思うなど、不動産取引をする両者の思惑は相反することが多いです。よって取引する人からすれば、自分の思惑を十分にくみ取ってくれやすい片手取引が望ましいといえるでしょう。
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