「2023年12月」の記事一覧(28件)
カテゴリ:津島市・愛西市の不動産売却 / 投稿日付:2023/12/08 19:04
◎【愛西市須依町 戸建て)ご成約ありがとうございます◎
売主K様、買主D様、この度はセンチュリー21住まいるハウス不動産をご利用いただき、本当にありがとうございます。
大変感謝しております。
前面道路が狭い物件でしたが、売却のご依頼をいただいて数日で買主様を見つけることができ売主様も大変喜んでいただきました。
お部屋の中に残ったお荷物の片付け等も含め、トラブルの無いようにお引き渡しまでしっかりとサポートさせていただきます。
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。
センチュリー21住まいるハウス不動産はただインターネットやチラシに売却の依頼を受けた不動産を掲載するだけで無く、売主様のために今回のような売却が難しそうな不動産でも独自の売却手法で全力で買主様を見つけます。
他社でお断りされた不動産や、なかなか売れない不動産でも、売却できるよう全力で取り組みます。
蟹江町・大治町・あま市・津島市・愛西市周辺でお困りの空き地や空き家をお持ちでしたら、あま市七宝町にある売却に強いセンチュリー21住まいるハウス不動産にご相談ください!
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不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
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Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/08 11:26
生産緑地のこれからと2022年問題について
今回は少し前に話題に上がっていた、生産緑地の土地の問題について解説していきます。
2022年問題と言われていますが、その先のことにも触れているので是非ご覧下さい。
生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?
生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、農地として管理すること、
生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないこととなっています。
1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務が解除されます。
そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。
現在はその土地で農業は営まれているのですか?
いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。
生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。
生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。
そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが。
生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予想されています。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。
そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。
その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長する
ことができるようになりました。また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか
そうですね。
一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があり、またどれくらいの方が売却するのかによって状況は変わります。
地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら土地の売却のタイミングをご相談いただければと思います。
いかがでしたでしょうか。
生産緑地に指定されている土地の売却や活用にお悩みの方は、あま市七宝町にあるセンチュリー21住まいるハウス不動産までご相談ください!土地売却や活用に強い専門のスタッフが色々とご提案させていただきます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/07 16:23
空き家問題について
今回は最近、売主様からよくご質問いただく【空き家】問題について動画で解説していきます。
現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…
近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。
「空き家対策特別措置法」ってなんですか?
空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。
特定空家に指定されたらどうなるんですか?
例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?
所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。
結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?
一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のおける不動産会社へご相談いただければと思います。
いかがでしたでしょうか?
全国的に空き家や空き地のご相談も多くなってきているようです。
もし、あま市・蟹江町・大治町・津島市・愛西市周辺で空き家や空き地を所有されていましたら、一度センチュリー21住まいるハウス不動産へご相談ください。
空き家や空き地を売却するだけでなく、有効活用できるように専門のスタッフが色々ご提案させていただきます。
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カテゴリ:大治町の不動産売却 / 投稿日付:2023/12/06 00:52
◎【大治町堀之内 土地】専任媒介契約をいただきました◎
本日は大治町堀之内の土地のご売却依頼をいただきました。
弊社がオープンしてからすぐにお土地のご売却をお任せいただき、先日お引き渡しが完了したお客様からのご依頼でした。
短い期間にもかかわらず、リピートしてくださった事に大変感謝です。
早速現地での調査を行い、近隣の方からお声がけしていきます。
今回も必ずご満足いただけるように、販売戦略を練り早期での高値売却を目指します。
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カテゴリ:津島市・愛西市の不動産売却 / 投稿日付:2023/12/04 18:09
◎【愛西市須依町 戸建て】専任媒介契約をいただきました◎
今回は、愛西市須依町の戸建ての売却依頼をいただきました。
現地調査、役所調査を行いすぐに販売準備に入ります。
築年数は古いですが、買主様ご案内時にリフォームのご提案をしつつ、
建物に価値を見いだせるよう販売していきます。
あま市、蟹江町、大治町、愛西市、津島市で不動産を売りたい方や不動産の買取り、不動産売却査定をご希望の方は、売却に強いセンチュリー21住まいるハウス不動産へご相談くださいませ!
他社に頼んでいたがなかなか売れない、建物を解体しないと売れないと言われた不動産も全てお任せ下さい。
もちろん、今の価格を知りたいだけというお問合せも大歓迎です!
売却に強い担当者が責任を持ってご対応させていただきます。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/12/03 10:32
【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【最終回】
最後に、市街化調整区域の物件を売却するときの基本の流れについて見ておきましょう。
前回の記事はコチラから→【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【その3】
市街化調整区域の不動産を売却する流れとポイント
1:行政調査を行う
不動産会社に物件の価格査定を依頼すると、不動産会社は役所等にヒアリングを行う「行政調査」を行います。
自分でも行政に問い合わせることで、売却したい不動産がどのような条件になっているか、情報を得ることもできます。
2:不動産買取り業者へ問い合わせる
市街化調整区域の売却は難しい場合が多いため、不動産買取業者に問い合わせて買取価格について確認してみてもいいですね。
買取り価格は、通常の売却価格の7割程度となりますが、仲介での売却に比べてすぐに売却できるというメリットがあります。
3:不動産仲介業へ依頼する
不動産仲介業者を通じて売却するなら、地元の市街化調整区域の物件の扱いに慣れた不動産仲介業者を選びましょう。
その際、1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない「専任媒介契約」がおすすめです。
複数の不動産会社に仲介を依頼する「一般媒介」では、高値で売却するための売主様と不動産会社での打ち合わせがスムーズに行かない場合もあります。
また、自分で買主を見つけられる自己発見取引が認められない「専属専任媒介契約」より、自己発見取引も可能な「専任媒介契約」が良いでしょう。
4:不動産を売却する条件を決定する
仲介業者と正式に依頼をしたら、適切なターゲットと売却価格を決めて売り出しを開始します。
売却価格については、相場をご説明した上で売主様と相談のもと決めさせていただきます。
5:買主が見つかったら不動産売買契約を締結する
買主が見つかり、諸条件がまとまれば、不動産売買契約を結ぶこととなります。
この際に売買代金の一部を手付金として受け取ります。
市街化調整区域の不動産の売買は難しいものですが、売買しやすい条件と売買しにくい条件について確認すると、上手に売却・購入をできるヒントが得られるかもしれません。
このコラムで紹介した内容を確認して、ぜひ市街化調整区域の売買を賢く行いましょう。
センチュリー21住まいるハウス不動産は、ただインターネットやチラシに売却の依頼を受けた不動産を掲載するだけで無く、売主様のために独自の売却手法で全力で買主様を見つけます。
整形地や築年数の浅い戸建てやマンションはもちろんのこと、市街化調整区域内の不動産や他社でお断りされた不動産、なかなか売れない不動産でも、売却できるよう全力で取り組みます。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/12/02 18:27
【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【その3】
前回の【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【その2】につづいて、市街化調整区域内の不動産を売買する際のメリットやデメリットを解説していきます。
市街化調整区域の不動産 メリットとデメリット
市街化調整区域内の不動産の売買では、なにかと制限が出てしまいがちです。
中でも売買しやすい物件とそうでない物件があります。
市街化調整区域の不動産を売買する上でのメリットとデメリットについて、確認してみましょう。
市街化調整区域内の不動産を購入したい理由
土地や家を探している買主様が、あえて市街化調整区域の不動産を選ぶ場合があります。
そのようなケースでは、市街化地域より市街化調整区域内の不動産の方が売買価格が安く、静かな環境であることが理由のひとつになるでしょう。
また市街化調整区域では都市計画税がないため固定資産税等の税金が安いことや、駐車場や家庭菜園など宅地以外での用途が多いこともあります。
市街化調整区域で売買しやすい不動産
市街化調整区域で売買されやすい不動産は、既に開発許可を取得して建てられている物件です。
また、将来的に開発許可を受けられる見込みがある土地も売買しやすくなります。
市街化調整区域で売買しにくい不動産
一方、売買しづらい不動産は、地目が「農地」になっている土地です。
農地を購入して、農地以外の用途で利用するためには行政の許可が必要ですし、許可がおりるか保証されているわけではありません。
同じように開発許可が取得できない土地や、無許可で建てられた建物などは、売買が難しいと言えるでしょう。
市街化調整区域の物件を売買する方法
市街化調整区域内の不動産、土地や建物を売買する際はどのような方法があるでしょうか?
1:専門の不動産仲介業者に依頼する
不動産の売買では不動産仲介業者に依頼するのが一般的です。
ただ、市街化調整区域では様々な要件を確認する必要などがあり、市街化調整区域内の不動産を専門で扱う不動産仲介業者を選ぶのが大切です。
2:オークションに出品
難易度は高めですがネットオークションで、市街化調整区域の不動産の売買を行う事も可能です。
3:個人間売買を行う
一般の不動産の売買では売主様と買主様の間に不動産仲介業者が入りますが、知人同士や身内などなら個人間で売買することも考えられます。
その場合、仲介手数料がかからないというメリットはありますが、不動産売買に必要な書類の準備や手続きをきちんと行う必要があり、一般的には難しいと言えるでしょう。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
次回は【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【最終回】に続きます。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/12/01 17:12
【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【その2】
前回の【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【その1】につづき調整区域の不動産について解説していきます。
市街化調整区域に建物を建てられるケースや、市街化調整区域で不動産の売買をする際に知っておきたい注意点、 またメリット・デメリット、市街化調整区域の不動産を売買する方法、 市街化調整区域の不動産を売却する流れについて、ご紹介します。
市街化区域に建物を建てられるパターン
市街化調整区域で建物を建築できるのは、どの様なパターンがあるか説明していきます。
パターン1:分家住宅(農家住宅)の場合
市街化調整区域で農業を営む方が、自己の居住用の家として建築した建物を【農家住宅】といいます。
この農家住宅の場合は、許可がなくても建物の建築が可能です。農家住宅と同じように、農業を営む方の子どもなど、その世帯の一部が独立して建てた建物を「分家住宅」と呼びます。分家住宅の場合は、農家住宅より条件がやや厳しくなりますが、許可を取得せずに建物を建築できる場合も中にはあります。
分家住宅の許可要件については、それぞれ自治体により異なりますので、ご注意ください。
パターン2:開発許可を取得している土地の場合
市街化調整区域でも過去に開発の許可を取得している土地であれば、その許可を取得した時と同じ規模や用途の建物であれば、新たに許可を取得せずに建物の建築や、建て替えもできます。
パターン3:既存集落やその周辺に土地が存在している場合
市街化調整区域でも家(建物)が建ち並んでいる既存の集落が存在している場合、その既存集落地域や周辺の建築は、許可なく認められる場合があります。
こちらも諸条件は地域や自治体により異なりますので、不動産会社か市町村の役場に問い合わせましょう。
市街化調整区域の不動産を売却する際に知っておきたいポイント(注意点)
市街化調整区域の不動産を売却する際に、さまざまな影響を受けることが多いです。
実際にどんなところを注意していけばいいか、解説していきます。
不動産を売買する際の注意点
不動産の売主と買主の両方にとって必要なのが、その土地の「地目」についてです。
地目とは、その土地の現況や利用目的によって「宅地」「田」「畑」「山林」など23の区分に定められています。
不動産の売買をしようとする土地の地目が「宅地」で、しかも市街化調整区域に線引きされる以前から宅地になっている場合、建物の建築条件が緩くなることが多くなります。
しかし、地目が「農地」の場合、農地以外の利用では許可を取る必要があり、農家への売却といったように、不動産の買い手の選択肢が狭まることとなります。
また、水道や電気・ガスなどのインフラについてもぜひ確認しましょう。
インフラが既に整っていれば不動産の売買には好条件となりますが、そうでないなら土地の評価や価値も落ちると覚えておきましょう。さらに、その土地の自治体で区域が指定されていないか、自治体の条例などについても確認しておく必要があります。
売主の注意点
市街化調整区域の不動産売却をするなら、市街化調整区域の物件を多く扱っている不動産仲介会社を選びましょう。
市街化調整区域の建築許可等、さまざまな条件や情報を把握できていないと思うように買手が見つからなかったり、納得できる価格で売買できない可能性も考えられます。市街化調整区域内の不動産売買が得意な会社を見つけることが重要です。
買主の注意点
市街化調整区域内の不動産を購入するときは、その土地の建築が可能とわかっていても、売買契約に特約を盛り込むことをおすすめします。
「○年○月○日までに建築の許可を取得できない場合に、その契約を解除する」といった特約を盛り込めばより安心して不動産の売買を行えます。
もちろん、市街化調整区域の物件を多く取り扱っている不動産仲介会社を選ぶことでさまざまなアドバイスを得られていいでしょう。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
次回は【不動産売却の基礎知識】市街化調整区域の不動産売却、流れや注意点【その3】に続きます。
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