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「2023年12月」の記事一覧(28件)

古い家を高く売るポイント
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/30 11:58



古い家を高く売るポイント


今回はよく皆様からご相談をいただく、築年数の古い戸建てを高く売却するポイントについて解説していきます。そのまま戸建てとして売却した方がいいのか?古家を解体して更地の状態で土地として売却した方がいいのか気になるところですね。


古い家は売れるのでしょうか

はい、もちろん大丈夫です!

築年数が経った家でも、リフォームや建替えをされる方もおられますので、問題ありません。

そうですか。知り合いから古い家の場合には、「更地」にした方が「高く売れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?

はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって、購入希望者様が増えることが多いです。その結果、高く売れるケースもあります。

また、建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。

分かりました。ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?

はい、あります。

更地にして売却する場合、3つ注意ください。

①家などの解体費用を出す必要があります。

②固定資産税の軽減が受けられなくなります。

③隣の土地の所有者との打ち合わせです。

の3つです。


詳しく教えてもらえますか?

はい。まず、①解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。

数十万から数百万かかる場合があります。

続いて、②は土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、居住用の宅地においては、200平米以下の部分は、課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。

最後に、③は建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。

更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?

はい。その場合もあります。


それはどの様な場合でしょうか。

はい。更地にせず、そのまま売却した方が良いのは、5つあります。

詳しく教えて頂けますか?

はい。まずは、1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。

2つ目。古民家など、古いことに価値がある物件の場合です。

3つ目。解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。

4つ目。解体費用が著しく高い場合です。

最後は、手元に解体費用がない場合などです

このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。

わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。

はい。その方がよいですね。



センチュリー21住まいるハウス不動産はただインターネットやチラシに売却の依頼を受けた不動産を掲載するだけで無く、売主様のために独自の売却手法で全力で買主様を見つけます。
他社でお断りされた不動産や、なかなか売れない不動産でも、売却できるよう全力で取り組みます。

もちろん、今売ったらいくらくらいになるか知りたいというお問合せだけでも大歓迎です!
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【愛西市草平町 戸建て】購入の申し込みをいただきました
カテゴリ:津島市・愛西市の不動産売却  / 投稿日付:2023/12/29 13:37

◎【愛西市草平町 戸建て】購入の申し込みをいただきました◎


つい先日、売却のご依頼をいただきました、愛西市草平町の戸建てに購入の申し込みが入りました。

売主様の思い出の詰まったご実家であることと、大切に手入れされていたので築年数の割にはまだまだ建物が使用できそうだった為、解体して更地での売却ではなく、戸建てとしての売却をご提案させていただきました。
建物の価値をわかっていただける買主様に巡り会えたので、売主様も喜んでくれていました。


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【年末年始の営業について】
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/12/28 11:19

【年末年始の営業について】

※12月26日~1月3日まで※

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
年末年始の休業期間のお知らせです。
お店は閉めてありますが、期間中も電話やメール、ご案内等もご対応可能ですので、
お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。


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【津島市唐臼町 土地】樹木・雑草の伐採を行いました
カテゴリ:津島市・愛西市の不動産売却  / 投稿日付:2023/12/26 15:36

◎【津島市唐臼町 土地】樹木・雑草の伐採を行いました◎


先日、売却の依頼をいただきました津島市唐臼町の土地ですが、見栄えと近隣の方への対応も含め
樹木と伐採の提案をさせていただいたところ、売主様が快く承諾してくれました。
綺麗な状態になったので、買主様も購入後のイメージがつきやすいと思います。
高値での売却ができるよう、引き続き販売活動を頑張ります。


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【愛西市須依町 戸建て】購入の申し込みをいただきました
カテゴリ:津島市・愛西市の不動産売却  / 投稿日付:2023/12/25 21:19

◎【愛西市須依町 戸建て】購入の申し込みいただきました◎


先日、売却の依頼をいただきました愛西市須依町の戸建てに購入の申し込みが入りました。

売り出してからすぐに買主様が見つかり、安心して年を越せると売主様も喜んでくれています。
お部屋の中に残ったお荷物の処理や、境界杭の復旧などトラブル無くご契約できるように、
色々とサポートさせていただきます。


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【愛西市草平町 戸建て】専任媒介契約をいただきました
カテゴリ:津島市・愛西市の不動産売却  / 投稿日付:2023/12/24 09:12

◎【愛西市草平町 戸建て】専任媒介契約をいただいました◎


昨日は愛西市草平町にある、中古戸建ての売却のご依頼をいただきました。

築年数は古いですが、キッチンやトイレなど一部水回りのリフォームをしているのと、家主様が大切に使われていたお家のため比較的内外装ともに綺麗な状態です。
売主様はなるべく早く売却することをご希望されてるので、早速現地・役所での調査をして販売活動をしていきます。


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不動産売却の流れ
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/23 09:52




不動産売却の流れ



今回はご所有の不動産を売却する際の流れについて解説していきます。



自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いのでしょうか。

ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にもその方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。



なるほど。査定額を出していただくのは次のステップになるのですか?

はい。近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談をいただいた後に査定をさせていただくことになります。



査定額はどれくらいでわかるのですか?

早ければご依頼をいただいた当日にもお伝えすることができます。

良くご質問いただくのですが、査定額と実際の売り出し金額は別物です。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様となります。



売り出し金額が決まったら販売スタートになるのですか?

金額ももちろん大事ですが、ご事情に伴うスケジュール等も考慮して、ご売却を開始します。

その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。



売却活動が始まったら何かしておくことはありますか?

ご購入を検討されるお客様もいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたら、お部屋の掃除をしていただきたいです。また、検討される方は土日等に限らず、平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力いただければと思います。


どのような販売活動をされるのですか?

不動産ポータルサイトと言われる、物件探しをする方が利用するサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど、広く広告させていただくことが一般的です。また、オープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。

ご事情により、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合はご相談いただければと思います。



けっこう多くの方が見に来られるのですか

一概には何とも言えないです。

競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。

なお、万一見学希望者が少なかった場合は売却金額の見直しをご相談させていただくこともあります。

これは暗に安くするという訳ではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思ってください。


購入希望者が現れたらどうするのですか?

その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。

売買金額、手付金額、引き渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら売買契約へと進みます。



契約が済めばひと段落ですかね。

いえ、ここからが大事なところです。引渡し日までにお引越しを完了させるのと、引渡し決済のご準備もありますし、買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は契約が白紙解約になってしまうこともあります。また、引き渡し後も契約不適合責任という責任が一定期間残ります。



それはまだまだ安心できないですね。

最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちの役目ですので、ご安心ください。


いかがでしたでしょうか。
不動産を売却すること自体、経験することはそこまで多くないかもしれません。
だからこそ、後悔しないためにしっかりと売却の流れや注意点を把握しておくのが重要です。
弊社ではお客様にとって必要な情報は包み隠さず全てお話しさせていただきます。
安心してご相談下さいませ。



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不動産を売却する際の契約不適合責任について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/22 11:04




不動産の売買における契約不適合責任


今回は不動産を売却した際に、売主様にかかる契約不適合責任について解説していきます。
契約不適合責任は、土地・建物・マンションであっても発生するので不動産を売却する際は注意が必要です。



瑕疵担保責任はよく聞くんですが、契約不適合責任って何ですか?

はい、まず「瑕疵」とは欠陥・不具合という意味ですが、不動産取引においては、購入段階では気付かず、実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合のことを指します。そのため、「隠れた瑕疵」とも呼ばれています。売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を負う範囲や対応する期間を定めたものを「瑕疵担保責任」といいますが、2020年4月1日から法改正により「契約不適合責任」に変わりました。


瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは何ですか?

不動産の売買における瑕疵担保責任と契約不適合責任の大きな違いとしては瑕疵担保責任では買主が請求できるのは「契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求」の5つが請求できるようになったことが挙げられます。




その5つ請求ってどのような請求なのですか?

まず一つ目の追完請求とは、売買契約内容と異なっている部分を、買主が契約通りにするよう請求することです。民法改正前は、まずは「買主が瑕疵を知らなかった」ことを証明する必要がありましたが、契約不適合責任では契約内容と合っているかいないかが問題になるため、買主は請求しやすくなりました。なお、契約内容と異なるものを売った場合、売主は売却した不動産に対して落ち度がなくても追完請求されます。



買主が請求できるかどうかがより分かりやすくなったんですね!

そうですね!次に二つ目の代金減額請求とは追完請求の修補を請求しても売主が修理をしないとき、あるいは修理が不能であるときに認められる権利です。あくまでも追完請求がメインの請求であり、それが駄目な場合には代金減額請求ができます。ただし、明らかに直せないもの、履行の追完が不能であるときは、買主は直ちに代金の減額請求をすることが定められています。

そして三つ目の催告解除は追完請求をしたにも関わらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除できる権利です。売主が追完請求に応じない場合、買主は「代金減額請求」と「催告解除」の2つの選択肢を持っていることになります。契約解除された場合、売主は買主に売買代金を返還しなければなりません。


買主が売主に対して取れる選択が増えたんですね!

そうですね、次に四つ目の無催告解除は、契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に行うことができます。逆にいえば、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は無催告解除は認められないということになります。

最後に五つ目の損害賠償請求は契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められています。民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は、売主は売却した不動産に対する損害賠償義務を免れるということが明文化されました。



買主は請求できることが増え、売主は責任が増えたんですね

はい、また追完請求でもお話ししたように瑕疵担保責任ではそもそも論として瑕疵かどうかを問うだけで大変な手間でしたが、契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかがポイントになるので、問題の有無をはっきりさせやすくなりましたが一方で、不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、その不具合について契約不適合を問うことはできません。そのため、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。また「瑕疵担保責任」と同じで、契約不適合責任も任意規定なので、実際の契約書の内容がどうなっているかが非常に重要になりますので、いざ売る時、買う時はしっかりと契約書を確認する事が大事ですね。



売る場合も買う場合もしっかりと売買契約書を確認するのが大事ということですね!

はい、そうですね。わからないことがあれば営業担当者へしっかりヒアリングしましょう


いかがでしたでしょうか。
不動産を売却する際は契約不適合責任以外にも、様々なトラブルが発生する可能性もあります。
しっかりとした知識を持った担当者に売却を任せるのが、安心・安全な不動産取引を行う上で非常に大切となります。

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相続した空き家売却の3000万円特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/21 16:11



空き家の譲渡所得の3000万円特別控除


今回は、空き家を相続して売却する際に使える可能性がある、不動産譲渡所得税の3000万円特別控除について説明していきます。



相続した実家でも3000万円の特別控除が使えるって聞いたんですが?
はい、相続によって空家になった不動産を、相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、
譲渡所得から3000万円を控除することができます。


それは昔からあった制度なんですか。
2016年4月1日からの時限立法で、2023年12月31日までとなっています。


最近の話なんですね。なぜできたんですか。
少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと、国策である
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置としてできたものです


空家対策が目的なんですね。では、どんな要件があるのでしょうか。
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に
供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
1、昭和56年5月31日以前に建築されていること。
2、区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3、相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと、になります。


昭和56年より以前の建物なんですね。
はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震基準」というのですが、そちらが対象に
なります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と
言われています。これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。


区分所有建物というと。
建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、
マンションなどが分かりやすいと思います。


一人で居住していたものでないとダメなんですね。
はい、他に居住している人がいると空家ではないので、対策の趣旨とは異なってきますからね。


逆に、老人ホームなどに入ってしまっていた場合はどうですか。
老人ホーム等への入所直前まで居住していて、要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、等の要件を満たせば適用の対象となります。


賃貸で貸したりしていた場合はどうですか。
事業、貸付、居住の用に供されていない事、という要件がありますので適用の対象にはなりません。
また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので注意が必要です。


その要件を満たせば適用ですか。
いえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、
建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。


たくさん要件がありますが、全て満たしていれば何十年も前に相続した物件でも良いのですか。
いえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日まで、となっています。
そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。


期間が限られているんですね。
はい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別の関係がある人
以外への譲渡であるなど様々な要件があり、手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。


これはかなり難易度が高そうですね。
相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と、様々な専門家との連携が必要となります。買主様を探すだけでなく、それらを紹介、調整してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。


わかりました。有難うございます。


いかがでしたでしょうか。
相続した不動産を売る際に、せっかく手元に残ったお金から税金が引かれてしますのはもったいないですよね。もし3000万円の特別控除が使えるか不明な場合はお気軽に当社までご相談下さいませ。建物解体や耐震補強、滅失登記等、全て提携している専門家と協力しながら進めていきます。

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住宅ローンが支払えない場合
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/19 17:13




住宅ローンが支払えない場合

今回は何らかの理由で住宅ローンが払えなくなってしまった場合、お住まいの不動産の売却以外にどのようにすれば良いかを簡単に解説しています。

住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?

はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。

コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、

50人に1人は返済が困難になると言われています。

最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。


では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか。

そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。

金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。

その他、無駄な出費を減らすことや、

家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います



その他にありますか。

はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも

一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。


分かりました。逆にやってはいけないことはありますか。

はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。


「放置」ですか?そんな方はいるのですか?

ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。


なるほど。放置してしまうと良くないのですか。

はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、

最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。

その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。


競売ですか? それは大変ですね。

はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。



その他に何かありますか。

他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。

副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。



わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、

「相談」をしていこうと思います。

はい、その方が良いと思います!




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