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空き家問題
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/07 16:23



空き家問題について


今回は最近、売主様からよくご質問いただく【空き家】問題について動画で解説していきます。

現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…

近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。


「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。


特定空家に指定されたらどうなるんですか?

例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。



それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。


結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のおける不動産会社へご相談いただければと思います。



いかがでしたでしょうか?
全国的に空き家や空き地のご相談も多くなってきているようです。
もし、あま市・蟹江町・大治町・津島市・愛西市周辺で空き家や空き地を所有されていましたら、一度センチュリー21住まいるハウス不動産へご相談ください。
空き家や空き地を売却するだけでなく、有効活用できるように専門のスタッフが色々ご提案させていただきます。


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