不動産の相続について
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/09 19:38
Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.はい、その通りです。
Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.はい、その通りです。
Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/09 19:38
相続について
親から不動産の相続をした際に、どのようにしたらいいかわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は不動産の相続について解説しています。
Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?
A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」は概ね全ての人が必要です。
Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。
Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。
Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.はい、その通りです。
Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.はい、その通りです。
Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。
Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続
上記の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続
上記の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
いかがでしたでしょうか?
不動産の相続が発生してからやらなければいけないこともありますが、不動産の相続が発生する前から準備しておいた方が良い事もたくさんあります。
センチュリー21住まいるハウス不動産では、相続や離婚による不動産の売却で専門家の知識が必要な際は提携している専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士等)をご紹介させていただきます。
売主様のために、安心して不動産の売却ができるよう全力でサポートさせていただきます。
また他社でお断りされた不動産や、なかなか売れない不動産でも、売却できるよう全力で取り組みます。
あま市・蟹江町・大治町・津島市・愛西市周辺で不動産売却・買取り、不動産査定、をお考えであれば売却に強いセンチュリー21住まいるハウス不動産に一度ご相談ください!
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
いかがでしたでしょうか?
不動産の相続が発生してからやらなければいけないこともありますが、不動産の相続が発生する前から準備しておいた方が良い事もたくさんあります。
センチュリー21住まいるハウス不動産では、相続や離婚による不動産の売却で専門家の知識が必要な際は提携している専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士等)をご紹介させていただきます。
売主様のために、安心して不動産の売却ができるよう全力でサポートさせていただきます。
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