「2023年11月」の記事一覧(35件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/15 12:23
法定相続分
今回は不動産を相続した際の法定相続分について解説しています。
Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。
A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。
A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか
A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
Q.その他に何か気を付けることはありますか
A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/14 19:58
相続不動産の評価
Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?
A.建物(戸建・マンション)の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。
固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。
問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。
Q.土地評価額と違うのでしょうか?
A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。
まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。
Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?
A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。
Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?
A.はい、そうです。
Q.では、路線価地域の計算方法から教えて欲しいです。
A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。
この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。
一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。
Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。
A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。
路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。
Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?
A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。
Q.路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?
A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。
地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。
その面積と路線価を掛けて下さい。
例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で
15,000,000円となります。
Q.以外に簡単ですね。
A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。
先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。
この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいので不動産のプロに相談して下さい。
Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?
A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。
ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。
Q.調整をしていないと言う事ですか?
それでは使い勝手が悪い土地の場合、
多く相続税を払っている事になりませんか?
A.そう言う事になります。
ですので、多くの土地を相続する場合には、
土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。
Q.次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?
A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。
そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。
Q.倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?
A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/11/13 17:13
土地売却のポイント(注意点)3
今回は土地を売りたい方向けに、土地を売却する際のポイント(注意点)【その3】について解説していきます。
前回のおさらい:土地売却のポイント(注意点)2はこちら
土地を売却する際に多くの方が最初の段階でつまづきやすい3つのケース
【その3】
登記上の土地面積よりも実測面積が小さい場合がある
古くから所有している土地では、不動産登記簿謄本に記載してある数字が正確でないことが多々あります。
登記簿に記載されている数値よりも実際の測量値がそもそも小さく、思っていたよりも売却金額が少なくなってしまうというケースがあるのです。
土地は、区画変更や道路が新しくできるなどの影響を受けます。特に、古くから所有している土地においては、土地売却において重要な土地の面積が、不動産登記簿謄本よりも小さいという場合がよくあるのが実情です。
そのため、しっかりと測量を行って、現在の正確な数字を出す必要があります。
また、境界標線がなかったり、隣家の軒先が自分の敷地内に入り込んでいたりなど、それまで気付かなかった越境等の問題点が土地を売る際に出てきてしまうことも多いです。
境界標は作成と設置に数十万円かかることもありますが、隣地との境界を明確にして自分が売る土地の大きさを確定しておかないと、売り出しにかけることも難しい場合があります。
なお、土地の用途やどれくらいの規模のものが建てられるかについての制限がある場合もあります。基本的には契約した不動産会社で調べてくれるものではありますが、思い違いを防ぐため、自分でも役所で確認しておいた方がいいですね。
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カテゴリ:あま市の不動産売却 / 投稿日付:2023/11/13 17:00
◎【あま市篠田 土地】専任媒介契約をいただきました◎
早速、役所や現地での調査をし販売活動の準備をしてまいります。
境界杭が無いので、土地の測量や樹木や雑草の伐採、近隣へのご挨拶等、売主様の売りたいお気持ちに応えれるよう、しっかりと販売戦略を立て高値でのスピード売却を目指します。
あま市をはじめ、蟹江町・大治町、津島市、愛西市周辺で戸建て・マンション・土地を売りたい方は、売却に強いセンチュリー21住まいるハウス不動産にご相談ください!
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2023/11/12 17:04
土地売却のポイント(注意点)2
前回のおさらい:土地売却のポイント(注意点)はこちら
土地を売却する際に多くの方が最初の段階でつまづきやすい3つのケース
【その2】
相続した土地の名義人(所有者)が自分になっていない
親から相続した土地であっても、相続登記をして土地の名義人を変更しておかないと、土地を売却することはできません。
不動産を売却することができるのは、登記簿(登記事項証明書)にその不動産の所有者として記載されている名前の人物だけ。
相続をしただけだと、この登記簿の名義が変わっていないため、土地の売却ができないのです。
そのため、相続した土地を売却する前に、必ず相続登記という手続きを行います。
相続登記の手続きには、以下の書類が必要になります。
相続登記に必要な書類
□ 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
□ 相続人の戸籍謄抄本
□ 被相続人の本籍の記載のある住民票(除籍または戸籍の附票があるもの)の写し
□ 相続人の住民票の写し
□ 固定資産評価証明書
□ 遺産分割協議書や印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
登記手続きは自分で行うこともできますが、手間と時間がかかるため、司法書士または土地家屋調査士などに依頼するのが一般的です。
専門家に登記手続きを依頼する場合は、少なくても10万円前後の手数料がかかります。
次回につづく。
あま市・蟹江町周辺で不動産(土地、戸建て、マンション、事業用物件)のご売却を検討中のお客様、是非一度無料査定をしてみてはいかがでしょうか?
今だといくらくらいで売れるか等、売る気は無いが価格だけ知りたいというご相談も大歓迎です。
下記フオームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
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カテゴリ:お客様の声 / 投稿日付:2023/11/11 22:24
空き家になっている、あま市の不動産の相談に行きました。
前から売りたい気持ちはありましたが、室内の荷物を片付ける時間がなくずっと放置していました。
荷物整理の業者さんの手配もしていただけると聞いてほっとしました。
コータロ様
本日はご来店いただき誠にありがとうございます。
お仕事をしながら不動産の売却を進めるのは意外に大変ですね。
これから不動産の繁忙期に入るので、そこに間に合うようサポートさせていただければと思います。
不動産売却のことでわからないことがあれば、何でもお気軽にご相談下さい。
センチュリー21住まいるハウス不動産は、今回のように不動産の相続登記や確定測量についても提携している専門の先生方を手配させていただくことも可能です。建物の解体や、残置物(不要品)の撤去等、不動産の売却にかかる全ての事を弊社を窓口としてワンストップサービスができるようになっております。遠方のお客様や普段お仕事でお忙しい方にも、なるべくご負担にならないよう不動産売却のお手伝いをさせていただきます。
あま市・蟹江町周辺で不動産売却・不動産買取り・不動産査定をご検討の方は、是非一度センチュリー21住まいるハウス不動産にご相談くださいませ。
センチュリー21住まいるハウス不動産
馬場 翔大
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カテゴリ:蟹江町の不動産売却 / 投稿日付:2023/11/10 16:44
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弊社は通常の売却がむずかしい土地や戸建てでも独自の販売戦略で高値・早期の売却を目指します。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/09 19:38
相続について
親から不動産の相続をした際に、どのようにしたらいいかわからない方も多いのではないでしょうか?
今回は不動産の相続について解説しています。
Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。
Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。
Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.はい、その通りです。
Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.はい、その通りです。
Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。
Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続
上記の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
Q.遺言の作成はとても重要ですね。
A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。
いかがでしたでしょうか?
不動産の相続が発生してからやらなければいけないこともありますが、不動産の相続が発生する前から準備しておいた方が良い事もたくさんあります。
センチュリー21住まいるハウス不動産では、相続や離婚による不動産の売却で専門家の知識が必要な際は提携している専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士等)をご紹介させていただきます。
売主様のために、安心して不動産の売却ができるよう全力でサポートさせていただきます。
また他社でお断りされた不動産や、なかなか売れない不動産でも、売却できるよう全力で取り組みます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/08 12:27
自筆証書遺言
今回は自筆証書遺言について解説しています。
Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?
A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。
Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。
Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。
Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。
Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。
Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。
Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。
Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。
Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。
Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となり、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!
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カテゴリ:あま市の不動産売却 / 投稿日付:2023/11/06 23:15
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この度はセンチュリー21住まいるハウス不動産をご利用いただき、本当にありがとうございます。
大変感謝しております。
売却のご依頼いただいていた中古マンションのお引き渡しが完了しました。
売主様も早期での高値売却ができ大変喜んでいただきました。
売却後の税金のご相談や、アフターフォローもしっかりとさせていただきます。
引き続き宜しくお願い致します。
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